当サイトでは、個人事業主が開業届を出すメリットや必要書類、無料で簡単に作る方法をお伝えします!
個人事業主の開業届にメリットは?青色申告
フリーランスとして仕事を始めた人は、開業届を出さなくてはいけないのでしょうか?
国税庁サイトで法律をチェックしてみます。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
所得が生まれるような事業を始めた人は提出する必要があるとされています。
個人事業主としての事業を開始した人は開業届を出しましょう。
[提出時期]
国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
事業を始めた日から1ヶ月以内に提出するように定めがありますが、出さなくてもペナルティにはなりません。
ただし、確定申告で青白申告特別控除を使いたい人は、開業届を出している必要があります
個人事業主の開業届、必要書類は?
- 開業届
- マイナンバー(マイナンバーカード、通知カードで確認)
- ハンコ
開業届 出し方は税務署へ、ネットや郵送でも可能!
開業届を出す方法は3つありますので、それぞれの方法とメリット・デメリットをお伝えします。
開業届 出し方、税務署へ持参
作成した開業届を税務署の窓口に持参して提出します。
メリット
- 記入にあたり、わからないことはその場で質問できる
- その場で控えがもらえる
デメリット
- 税務署の開庁時間に行かなくてはいけない(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時)
- 所轄する税務署は住所により決まっているので、交通が不便な場合がある
平日昼間にしか提出できないので、勤め人には向いていませんね!
開業届 出し方、郵送
作成した開業届を税務署へ郵送します
メリット
- 夜間、週末などいつでも都合のいい時間に提出できる
デメリット
- 提出する税務署を自分で調べて住所を確認する
- 封筒や切手を準備するのが面倒で費用もかかる
- 前もって開業届の用紙を入手しておかないといけない
郵送であれば、勤め人でも余裕ですね。しかし、封筒や切手が必要になって面倒です。
そこで、副業で開業届を出す人にオススメなのはネットで提出する方法です!
開業届 出し方ネット
作成した開業届をスマホから税務署の窓口に提出します。
メリット
- 夜間、週末などいつでも都合のいい時間に提出できる
デメリット
- マイナンバーカードが必須
手間も費用もかからないのが、ネット提出ですので、利用しない手はないですね!
マイナンバーカードは、青白申告特別控除で65万円分を所得から控除できる電子申告にも必要なので、この機会に作っておきましょう。
しかし、ネット提出のやり方は国税庁サイトでも説明していないのでわかりにくいです。
そこで開業届の作成から提出まで一気にできてしまうのが「開業freee(個人事業主向け)」というサービスです。
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ぜひこれで開業届を出して、個人事業主として羽ばたきましょう!